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電気工事業法関係のサポート
組合員さん以外もご利用可

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電気工事業法の手続き支援について

電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。提出書類や提出先、提出期限などはケースにより異なるため、手続きは煩雑になりがちです。また、手続きを怠ると業法違反として罰則の対象となる場合もあります。
そこで当組合では、事業者様に代わって手続きをサポートしております。
※ご依頼内容に応じて手数料を頂戴しております。詳細は事務局までお問い合わせください。

お手続き完了までの流れ

  1. まずは「最寄りの事務局へ連絡」または「ご依頼書のFAX」にて必要な手続きをお知らせください。
    ・最寄りの事務局へ連絡 連絡先はこちら⇒
    ・ご依頼書をFAX 依頼書はこちら⇒

  2. ご提出書類や必要事項を電話またはFAXでお知らせいたします

  3. 書類等が整いましたら事前に事務局へご連絡ください。

  4. 後日、事務局事務所にて申請書等に必要事項をご記入いただきます。 

  5. 手続きが終わり次第、申請控え書類をご郵送でお届けいたします。

期限のある手続きは特に注意

登録電気工事業者は、登録後5年経過前に引続き電気工事を営む場合は、更新の登録手続きが必要です(期限1ヶ月前から可)。更新をしないと新たに新規登録が必要となり、更新せずに電気工事を行うと罰則の対象となります。

登録または届出内容に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に手続きが必要です。これを怠ると罰則の対象となる場合があります。

忘れがちな手続き3選

  1. 建設業許可を取消した場合 ⇒ 「電気工事業廃止届出書」の届出が必要
    さらに電気工事業を続ける場合は、「登録電気工事業者登録申請書」で新規登録の申請が必要です。
  2. 建設業許可更新をした場合 ⇒ 「電気工事業法に係る変更届出書」の届出が必要
    建設業許可の更新手続きだけでなく、電気工事業法の手続きもお忘れなく。
  3. 主任電気工事士の変更 ⇒ 登録業者は「登録事項等変更届出書」、みなし登録業者は「電気工事業法に係る変更届出書」の届出が必要
    主任電気工事士を変更した場合は勿論、代表者が主任電気工事士の場合に代表者変更をする際も忘れずに届出ましょう。また、新たに主任電気工事士になる方が第一種電気工事士の場合、5年ごとの定期講習の受講忘れに注意してください。

電気工事業者の標識作成について

電気工事を営む事業所および工事施工現場には、見やすい場所に標識を掲げなければなりません。また、氏名や名称、登録番号に変更があった場合は、標識の訂正も必要になります。当組合では、標識の注文を承っております。
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標識納品までの流れ

長野県電気工事業工業組合 組合員様の場合

  1. 電気工事業の形態が「登録電気工事業者」か「みなし登録電気工事業者」をご確認頂き、注文書へ必要事項をご記入ください。
  2. 組合員用 登録事業者様式ダウンロード ⇒

    組合員用 みなし登録事業者様式ダウンロード ⇒


  3. 加入支部事務局へ連絡または用紙をFAX
    連絡先はこちら⇒ 

  4. 記載内容確認後、専門業者へ発注します
    途中、記載内容の校正をお願いする場合がございます。完成次第、専門業者より直送されます。

  5. 支部事務局を通してご請求させて頂きます  

組合員以外の一般電気工事業者様の場合

  1. 電気工事業の形態が「登録電気工事業者」か「みなし登録電気工事業者」をご確認頂き、注文書へ必要事項をご記入ください。
  2. 組合員以外 登録事業者様式ダウンロード ⇒

    組合員以外 みなし登録事業者様式ダウンロード ⇒


  3. 長野県電気工事業工業組合事務局へ連絡
    連絡先はこちら⇒ 

  4. 記載内容確認後、専門業者へ発注します
    途中、記載内容の校正をお願いする場合がございます。完成次第、専門業者より直送されます。

  5. 長野県電気工事業工業組合事務局よりご請求させて頂きます